通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、病院や診療所、介護老人保健施設などに通って、リハビリテーション(機能訓練)をメインにして行われるサービスです。別名、デイケアとも呼ばれています。
通所リハビリテーション(デイケア)には、必ず「医師」や「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」といった医療・リハビリの専門家が在籍しています。また、パワーリハビリの機器などリハビリ設備が充実していて、本格的な医療やリハビリが受けられるのが特徴です。
対象者は、要介護認定1~5の人です。要支援1・2の人は、通所リハビリではなく「介護予防通所リハビリテーション」の対象となります。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定をうけるための要件
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。
要件1:申請者が一定の者であること
申請者は、介護老人保健施設、病院、診療所を設置する者であることが必要です(病院または診療所により行われるものは法人である必要はありません)。
要件2:人員基準をみたすこと
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定をうけるためには、以下の人員基準をみたしている必要があります。
(1)介護老人保健施設、病院及び指定通所リハビリテーションの利用者が11人以上の単位を実施する診療所の場合
職種 | 配置基準 |
医師 | 1単位ごとにサービス提供時間を通じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員が2名以上必要 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員 | 専従する従業者のうち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2名以上必要。 |
※専従する従業者2名に対し1単位20人以内とし、1日2単位が限度となります。
(2)指定通所リハビリテーションの利用者が10人以下の単位を実施する診療所の場合
職種 | 配置基準 |
医師 | 常勤専任で1名(利用者の数が41人以上となった場合その端数を増すごとに1名以上必要) |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員 | ・1単位ごとにサービス提供時間を通じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員が1名以上必要 ・専従する従業者のうち、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師(指定通所リハビリテーション事業所等で1年以上従事した経験のある看護師)が常勤換算方法で0.1名以上必要 |
※専従する従業者1名に対し1単位10人以内とし、1日2単位が限度となります。
要件3:設備基準をみたすこと
☑ 利用定員(同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう)に3㎡を乗じた面積以上のリハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等が必要
☑ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備(消防法その他の法令等に規定されている設備)が必要
☑ リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具が必要
要件4:運営基準をみたすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。