介護・障害福祉業界の指定申請・運営コンサルタント
大阪介護福祉事業サポートオフィスでは、これから高齢者介護事業を開業される方の起業から運営まで幅広くサポートしている介護事業所の立上げ・運営支援の専門事務所です。
初めて事業をされる方にも安心して頂けるよう無料相談・無料面談も行っております。
介護事業での起業・運営サポートに多数の実績のある当事務所にどうぞお気軽にご相談下さい。
介護保険制度
日本は、すでに本格的な高齢社会へと突入していますが、今後も総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は急速に増加し、超高齢社会が到来することが予測されています。
こうした中、介護問題は私たちの老後生活における最大の不安要因となり、真に介護を必要とする人のために、必要な介護サービスを総合的・一体的に提供し、社会全体で介護体制を支える仕組みとして介護保険制度が創設され、平成12年4月からスタートしました。
その後、在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、老後の安心を支える制度として定着してきました。
介護保険制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一体的に提供する仕組みです。
介護保険制度の概要
介護保険制度は、保険料と公費を財源として給付を行う社会保険方式で、介護が必要な高齢者に適切なサービスを適用するものです。この介護保険制度は、市町村が運営します。
加入するのは、40歳以上の方です。加入者は年齢によって、 第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。
そして、介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。認定を受けると、介護サービス事業者からさまざまな介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している方 |
保険給付を受ける方 | ・寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする方 ・家事など日常生活に支援が必要な方 |
初老期認知症、脳血管疾患、がん末期など、老化に起因する一定の疾病により介護や支援が必要となった方 |
保険料 | お住まいの市町村のサービス水準によって異なります。また、所得段階によって区分設定されます | 加入している医療保険によって額が異なります |
費用負担 | 原則として、費用の1割が利用者負担 (介護保険施設入所した場合は、他に居住費・食費・日常生活費も負担。但し減免措置あり) |
介護サービスを受けるまでの流れ
1.市区町村の窓口に申請
まず、市区町村の窓口に出向き、「要介護(要支援)認定」の申請をします。本人や家族が申請できない場合には、一定の条件を満たした指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことができます。
2.心身の状況を確認
「要介護(要支援)認定」の申請をすると、市区町村職員や介護支援専門員が自宅や入院・入所先を訪問し面接が行なわれ、本人の心身状況を確認されます。また、主治医による意見書が作成され、面接の結果とともに介護認定審査会における判定の際の資料となります。
3.介護や支援が必要かどうかを判定
申請を行なってから原則30日以内に、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、介護や支援が必要かどうかが判定され、市区町村がその認定結果を本人に通知します。判定は、全国一律の基準に基づいて行なわれ、7段階の「介護度」に区分されます。また認定の結果には有効期限が設定されます。継続的に介護サービスを利用する場合は、有効期限が切れる前に再度申請の手続きをして、要介護認定の更新をすることが必要となります
4.ケアプランを作成
市区町村の認定を受けたあと、保健師やケアマネージャーなどが本人、または家族の依頼に基づいて、様々なサービスを組み合わせた「ケアプラン」を作成します。
5.介護サービスを実施
「ケアプラン」が作成されると、これに基づいて、サービス事業者から必要なサービスを受けることができます。「要支援」認定を受けた場合には「介 護予防サービス」を、「要介護」認定を受けた場合は「介護サービス(在宅サービス)」か「施設サービス」のいずれかを利用することができます。なお、サービスを利用する場合には、原則としてかかった費用の1割を自己負担します。また、施設に入居する際などには、居住費や食費などの負担が別途必要になります。
介護事業所開設の基本的な流れ
1.会社設立(定款事業目的変更)
法人格をお持ちでない場合は、最初に株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の設立を行います。また、すでに法人格をお持ちの場合でも定款の目的変更が必要な場合があります。
2.物件の選定
事務所となる物件を選定します。※物件の契約は、必ず法人名義で行い、使用目的は「事務所」とします。
3.人員、事務所備品等の準備
指定要件に合致した人員を確保し、事業所運営に必要な備品を準備します。
4.申請書類作成、提出
申請書類と添付資料を管轄の府県市の窓口に提出して、申請を行います。申請は、毎月受付期間が決まっているので注意します。
※指定まで30日~45日かかります。
5.審査、指定
営業所ごと、サービスごとに審査が行われ、審査をパスしたものは1日または15日付で指定されます。
6.公示
介護事業所として指定されると、事業所名、所在地、サービスの種類等が公示されます。