特定福祉用具販売

Created with Sketch.

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)とは、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して適切な福祉用具の販売を行う事業をいいます。
※特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する物品をいいます。

【特定福祉用具の種類】
①次のいずれかに該当する腰掛便座(工事を伴わないもの)
・和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
・様式便座の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
・居室で利用可能な移動可能便器
②特殊尿器
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具部分

【対象者】
特定福祉用具販売は要介護認定(要介護1~5)を受けている人、特定介護予防福祉用具販売は要介護認定(要支援1・2)を受けている人。

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)の指定を受けるための要件

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。

要件1:申請者が法人格を有すること

個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。

要件2:人員基準をみたすこと

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の人員基準を満たしていることが必要です。

職 種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従1名(相談員との兼務可)
福祉用具専門相談員 介護福祉士
看護師、准看護師
介護職員基礎研修課程修了者、
訪問介護員養成研修1・2級課程修了者
義肢装具士
保健師
社会福祉士
理学療法士、作業療法士
福祉用具専門相談員指定講習修了者
常勤換算で2名以上

要件3:設備基準をみたすこと

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。

【福祉用具保管設備】
消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。清潔であること。

【事務室】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要があります。

【相談室】
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。

【衛生設備】
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

要件4:運営基準をみたすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。