福祉用具貸与

Created with Sketch.

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)は、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して適切な福祉用具の貸与を行う事業のことです。

【福祉用具の種類】
①手すり(工事を伴わないもの)
②スロープ(工事を伴わないもの)
③歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)
④歩行補助つえ
⑤車椅子(自走式、電動式、介助式)
⑥車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
⑦特殊寝台
⑧特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
⑨床ずれ防止用具
⑩体位変換器
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト(吊り具部分は対象外)

【対象者】
福祉用具貸与は要介護認定(要介護1~5)を受けている人、介護予防福祉用具貸与事業は要介護認定(要支援1・2)を受けている人。

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)の指定を受けるための要件

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。

要件1:申請者が法人格を有すること

個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。

要件2:人員基準をみたすこと

福祉用具貸与事業(介護福祉用具貸与事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の人員基準を満たしていることが必要です。

職 種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従1名(相談員との兼務可)
福祉用具専門相談員 介護福祉士
看護師、准看護師
介護職員基礎研修課程修了者、
訪問介護員養成研修1・2級課程修了者
義肢装具士
保健師
社会福祉士
理学療法士、作業療法士
福祉用具専門相談員指定講習修了者
常勤換算で2名以上

要件3:設備基準をみたすこと

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。

【福祉用具保管設備】
消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。清潔であること。

【事務室】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要があります。

【相談室】
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。

【衛生設備】
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

要件4:運営基準をみたすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
☑ 
貸与する福祉用具の機能、性能、安全性等に関して定期検査を行うこと。
☑ 福祉用具専門相談員の資質向上の為に必要な研修の確保。
☑ 事務所の見えやすい場所に福祉用具貸与に係る利用料・目録の備え付け。