居宅介護支援(ケアマネジメント)

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居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、要介護認定の申請手続き代行や介護サービスを受けるための介護サービス計画ケアプランの作成およびサービス提供の支援を行うことです。また、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望された場合は、介護保険施設の紹介その他の支援をします。

介護支援専門員の業務内容

☑ 要介護認定の申請代行、認定調査:市町村への介護認定の申請代行及び相談業務
☑ 居宅サービス計画(ケアプランの)の作成:利用者・家族が抱えている課題の分析や本人の心身の状況を勘案してケアプランを作成します。
☑ 給付管理業務:サービスが給付管理限度額の範囲内で行われているかを確認するため、給付管理票の作成・管理を行います。
☑ サービス事業者との連絡・調整:利用者の希望したサービス提供事業者との連絡調整を行います。
☑ 施設への紹介:施設への入所が必要になった場合に行います。

居宅介護支援事業所の指定を受ける要件

居宅介護支援事業(ケアマネジメント事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。

要件1:申請者が法人格を有すること

個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。

要件2:人員基準を満たすこと

居宅介護支援事業所には、以下の人員が必要です。

職 種 資格要件 配置基準
管理者 介護支援専門員 介護支援専門員たる管理者との兼務可
従業者 介護支援専門員 利用者の数が35名ごとに1名以上

要件3:設備基準を満たすこと

居宅介護支援事業の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。

【事務室】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。

【相談室】
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。

【衛生設備】
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

要件4:運営基準を満たすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。