訪問リハビリ

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訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が計画的な医学的管理を行っている医者の指示にもとづき、通院が困難な利用者の自宅を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法・作業療法などの必要なリハビリテーションを行うものです。

対象者は、病状が安定期にあり、診療にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者・要支援者。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの指定をうけるための要件

要件1:病院、診療所又は介護老人保健施設により行われるもの

病院、診療所又は介護老人保健施設により行われるもの。
病院又は診療所により行われるものは、法人格はなくともよい(介護保険法第70条第2項)。

要件2:人員基準をみたすこと

訪問リハビリテーションに従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴 覚士が配置されていること。
事業者が介護老人保健施設の場合、医師の指示を受けた理学療法士 又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して訪問リハビリテーションを 行った場合には、当該訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準の算 定に含めない。

要件3:設備基準をみたすこと

訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な広さ(利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース)を有する専用の区画を設けているこ と。
訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えていること。
※設備及び備品等については、当該病院、診療所又は介護老人保健施設における診療用に備え付けられたものを使用することができる。

要件4:運営基準をみたすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
☑ 定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につい て利用申込者の同意を得なければならない。
☑ 訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。