福祉・介護職員処遇改善加算

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福祉・介護職員処遇改善加算

 処遇改善加算は、介護保険法においては「介護職員処遇改善加算」といい、障がい者総合支援法においては「福祉・介護職員処遇改善加算」といいます。

加算の仕組み

 加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定する。

賃金改善の考え方

 介護サービス事業者等は、加算算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施しなければならない。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う。

算定要件

加算(Ⅰ) 以下の要件全てを満たすこと

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • キャリアパス要件Ⅲ
  • 職場環境等要件

加算(Ⅱ) 以下の要件全てを満たすこと

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件

加算(Ⅲ) キャリアパス要件Ⅰまたはキャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件を満たすこと

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件

加算(Ⅳ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のいずれかを満たすこと

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件

加算(Ⅴ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のいずれも満たさない

キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅰ

次のイ、ロ、ハのすべてに適合すること

イ、介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること

ロ、イに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること

ハ、イ・ロの内容についえ就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

① イについては、上級ヘルパー、中級ヘルパー、初級ヘルパー、主任生活支援員等直接処遇をする職員に対して、2階級以上の「職位」を定めます。指定基準上当然配置する管理者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者といった、職種のみ定めたものは不可です。職位の名称は法人独自のもで構いません。また、各職位における「職責」や「職務内容」も併せて定めておくことが望ましい。

② ロについては、「職位」に応じて給与基準を分ける、あるいは上位職位に○手当を付ける等、上位の職員を賃金で評価し、各職位に対応する賃金を明示する。

③ ハについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

キャリアパス要件Ⅱ

次のイ、ロのすべてに適合すること

イ、介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一または二の具体的な計画を作成し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること

  事業所として今年度どのような目標を立てたかを記載しましょう。

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施すうるとともに、介護職員の能力評価を行うこと

  「月1回以上社内研修又は外部研修の実施」「OJTの実施」など

二 資格取得のための支援を実施すること(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費や受講料の援助など)

  「資格取得のための費用(交通費、受講料等)の援助」「研修受講のための勤務シフトの調整」など

ロ、イについて、すべての介護職員に周知していること

  ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

キャリアパス要件Ⅲ

次のイ、ロのすべてに適合すること

イ、介護職員について、経験や資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三のいずれかに該当する仕組みであること

一 経験に応じて昇給する仕組み・・・「勤続年数」「経験年数」など

二 資格等に応じて昇給する仕組み・・・「介護福祉士」「実務者研修修了者」など

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み・・・「実技試験」「人事評価」など

ロ、イの内容について、就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

① イについては、上級ヘルパーや主任生活支援等、上位の職位になるためにはどうしたらよいか(昇格・昇給要件)を定めましょう。

例えば、

「勤続5年以上」「サービス提供○○時間以上」(経験)

「介護福祉士有資格者」「実務者研修修了者」(資格)

「当法人が実施する昇任試験に合格する」「人事評価で適当と認められること」(評価)

なお、試験や人事評価で昇給する仕組みは「年1回」とか「毎年10月」など、規程等の中で具体的に判定時期が明示されている必要があります。

②  ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

キャリアパス表の例

訪問系サービス事業所のキャリアパス表の例

職位 ①職責及び職務内容任用要件 ③賃金評価 ②
上級ヘルパー・中級、初級ヘルパーを指導する。
・困難事例へ対応する。
・介護福祉士有資格
・当法人でのサービス提供時間が900時間以上
・当法人が実施する上級ヘルパー試験に合格
・上級ヘルパー手当
  5,000円/月
・時給50円アップ
中級ヘルパー・専門性をもってサービス提供できる。・介護福祉士有資格
・当法人でのサービス提供時間が500時間以上
・当法人が実施する上級ヘルパー試験に合格
・中級ヘルパー手当
  3,000円/月
・時給30円アップ
初級ヘルパー・上級ヘルパーの指導のもとサービス提供ができる。  

上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。

日中活動系サービス事業所のキャリアパス表の例

職位 ①対象職種職責及び職務内容任用要件 ③賃金評価 ②
主任級職業指導員
生活支援員
・他の職業指導員、生活支援員を指導する。
・困難事例へ対応する。
・社会福祉士有資格
・人事評価により主任の適正が認められること
・主任手当
  10,000円/月
一般職業指導員・就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。  
生活支援員・日常生活上の支援を行う。  

上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。

※上記のキャリアパス表はあくまで例示です。職位、職責及び職務内容、任用要件、賃金体系等について各法人でそれぞれの実状に合った内容のキャリアプランを作成しましょう。

職場環境等要件

加算(Ⅰ)(Ⅱ)は平成27年4月から、加算(Ⅲ)(Ⅳ)は平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までの実施した処遇改善の内容をすべての介護職員に周知していること