訪問入浴介護

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訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

訪問入浴介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものです。また、介護予防訪問入浴介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。

利用者の居宅(自宅)を車で訪問し、組み立て式の浴槽を使用して入浴の介護を行うサービスです。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)の指定をうけるための要件

訪問入浴介護事業(介護予防訪問入浴介護事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。

要件1:申請者が法人格を有すること

個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。

要件2:人員基準をみたすこと

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)の事業者としての指定を受けるためには、以下の人員基準を満たしていることが必要です。

 

職 種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従1
※訪問入浴介護従業者との兼任可。
看護職員 看護師、准看護師 1名以上
介護職員 なし 2名以上
※介護予防サービスの指定のみを受けている場合にあっては、1名以上

要件3:設備基準をみたすこと

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。

【浴槽】
身体の不自由な者が 入浴するのに適したもの

【車両】
浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの

【事務所】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要があります。専用の事務室またはパーテーションで区画する。個人情報保護のために鍵付き書庫を備える。

相談室】
利用者のプライバシーのため、専用の個室またはパーテーションで区画し、テーブルなどの備品を備えること。

設備及び備品】
感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備を設置する。

要件4:運営基準をみたすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。