訪問介護(ホームヘルプ)

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訪問介護事業(1号訪問事業)

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。

利用者の居宅を訪問してサービス行うため、大規模な施設・設備を用意する必要はありません。そのため、初期投資も少なく、指定要件を満たせば比較的参入し易い介護サービスであると言えます。

訪問介護事業には大きくわけて2つの種類があります。

【指定訪問介護】要介護1~5の方が対象。
要介護者の居宅にて入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の世話

【1号訪問事業】要支援1・2の方が対象。
要支援者の居宅にて介護状態の悪化の防止のための支援

訪問介護事業(1号訪問事業)のサービス

訪問介護事業、1号訪問事業の具体的なサービスは以下のようになります。

訪問介護

【身体介護】
食事の介助・衣類の脱着・入浴の介護・排泄の介助・身体の清拭など、その他必要な身体介護

【生活介護】
調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助

【通院などの乗降車介助】
通院などのため要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助
但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉有償運送事業)の許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要になります。

1号訪問事業

訪問介護のような区分けはありません。また、通院等の乗降介助もありません。

訪問介護事業(1号訪問事業)の指定申請の要件

訪問看護事業(1号訪問事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。

要件1:申請者が法人格を有すること

個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。

要件2:人員基準をみたすこと

訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の人員基準を満たしていることが必要です。

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし。
サービス提供責任者との兼務可
専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者 ・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上
訪問介護員 ・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修1級2級課程修了者
・看護師・准看護師
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)

要件3:設備基準をみたすこと

訪問介護事業(1号訪問事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。

【事務所】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要があります。

【相談室】
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。

【衛生設備】
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

要件4:運営基準をみたすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
☑訪問介護計画が作成されいること。
☑利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
☑運営規程、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付・説明し、利用申込者の同意を得たうえでサービスの提供を行うこと。

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訪問介護費の加算減算

介護費用は「基本料」に「加算」や「減算」がされて、算出されます。利用する時間帯や時間の延長によるもの、事業所の質や規模に関わるもの、緊急度によるものなど様々な加算や減算があります。

初回加算

1月につき200単位を加算

新規の訪問介護計画作成利用者に対して、初回月内にサービス提供責任者自ら訪問介護を行う場合、または他の訪問介護員等が訪問介護に同行訪問した場合

緊急時訪問介護加算

1回につき100単位を加算

利用者やその家族等からの要請で、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携して、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない(時間帯が計画に位置づけられた日時以外の時間帯)訪問介護(身体介護中心に限る)の要請を受けてから24時間以内に行った場合

2人の訪問介護員等による場合

所定単位数の200%で算定

夜間(午後6時~午後10時)もしくは早朝(午前6時~午前8時)の場合

所定単位数の25%を加算

深夜(午後10時~午前6時)の場合

所定単位数の50%を加算

生活機能向上連携加算

(Ⅰ)1月につき100単位を加算

(Ⅱ)1月につき200単位を加算

(Ⅰ)の算定要件

サービス提供責任者が訪問または通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満or半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(「医師等」)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく訪問介護を行う。初回の当該訪問介護が行われた月に加算。

(Ⅱ)の算定要件

利用者に対して、訪問または通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満or半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る)の医師等が訪問または通所リハビリテーション等の一環として利用者の居宅に訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により、医師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、医師等と連携し、訪問介護計画に基づく訪問介護を行う。初回の訪問介護が行われた月以降3月の間、1月につき加算する。(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)は算定しない。

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)所定単位数の13.7%を加算

(Ⅱ)所定単位数の10.0%を加算

(Ⅲ)所定単位数の5.5%を加算

(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100を加算・・・別に厚労大臣が定める期日までの間

(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100を加算・・・別に厚労大臣が定める期日までの間

所定単位数は、基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 ※支給限度額管理の対象外