訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)
訪問看護(介護予防訪問看護)とは、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行なうものをいいます。
事業者には、病院・診療所が訪問看護を実施するものと、独立した形態で訪問看護ステーションが実施するものの2種類があります。利用者については病院・診療所が実施する場合、その医療機関で受診している患者に限定されますが、訪問看護ステーションの場合には、主治医は限定されません。
サービスは主治医との密接な連携により、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うことができます。
訪問看護(介護予防訪問看護)は、利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合は介護保険を算定し、医療保険は算定しません。但し、次の場合は、医療保険を算定し、介護保険は算定しません。
① 急性憎悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要な状態と主治医が判断し、「特別訪問看護指示書」を発行した場合(基本的に1月に1回、連続する14日間が限度)
② 末期の悪性腫瘍、その他厚生労働大臣が定める疾患
訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)の指定をうけるための要件
訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)を行うためには、事業者としての指定を受ける必要があります。
要件1:申請者が法人格を有すること
個人では事業所の指定を受けることはできません。申請を受けるためには申請者様が、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有していることが必要です。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的を変更する手続きが必要になります。
要件2:人員基準をみたしていること
訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の人員基準を満たしていることが必要です。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | ・保健師、看護師 ・医療機関における看護、訪問看護又は老人保健法第19条及び健康増進法第17条第1項の規定に基づく訪問指導の業務に従事した経験のある者 ・保健師助産師看護師法第14条第1項及び 第2項の規程により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者 |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
看護職員 | 保健師、看護師、准看護師 | 常勤換算方法で2.5以上(うち、1名は常勤のこと) |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | (理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置) | 実情に応じた適当数 |
要件3:設備基準をみたしていること
訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)の事業者としての指定を受けるためには、以下の設備基準を満たしていることが必要です。
【事務所】
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要があります。
【相談室】
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。
【衛生設備】
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。
要件4:運営基準をみたしていること
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。