高齢者介護事業、障がい者福祉事業、児童福祉事業などの介護福祉分野での開業後には行政の実地指導が行われます。日々の運営においてコンプライアンスを意識した運営がなされているならば特に怖がる必要はありませんが、日々の忙しい業務のなかできちんとできているか?と問われれば「完璧にできている」と答えられる事業所さんは少ないのではないでしょうか?
実地指導とは
実地指導は、介護福祉事業所におけるサービスの質の向上を目的に行われるものです。そのため、指定を受けている介護福祉事業所には定期的に行政から実地指導は入ります。
実地指導の際に
- やるべきことをやっていない
- 必要な書類を揃えられない
- 記録を残していない
などといった不備があると、指摘され改善を求められます。最悪の場合、指定取消となる場合もありますし、指定取消まではいかずとも保険給付の返還を求められる場合もあります。
高齢介護分野では介護保険法23条、老人福祉法29条に基づくものですし、障がい福祉分野では障がい者総合支援法、児童福祉法に基づくものです。