1 サービス提供責任者の配置基準
(1)常勤換算方法を使用しない場合
サービス提供責任者は、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1以上の常勤者の配置が必要です。
利用者数 | 必要数 |
利用者数 ≦ 40人 | 常勤1人以上 |
40人 < 利用者数 ≦ 80人 | 常勤2人以上 |
80人 < 利用者数 ≦ 120人 | 常勤3人以上 |
120人 < 利用者数 ≦ 160人 | 常勤4人以上 |
(2)常勤換算方法を使用する場合(利用者の数が40人を超える場合のみ)
サービス提供責任者の配置は、次の基準を満たす必要があります。
- 常勤換算方法で、利用者数÷40(少数第一位に切上げ)以上配置すること。
- 非常勤者は、常勤換算で0.5以上の勤務時間がある者に限る。
- 利用者の数が40人超200人以下の場合、上記(1)により計算される数から1を引いた数以上の常勤者を配置すること。
- 利用者の数が200人超の場合、上記(1)により計算される数の3分の2(1の位に切上げ)以上の常勤者を配置すること。
利用者数 | 必要常勤換算数 | 必要常勤者数 |
70人 | 70÷40=1.75 → 1.8以上 | 2-1=1 → 1人以上 |
110人 | 110÷40=2.75 → 2.8以上 | 3-1=2 → 2人以上 |
150人 | 150÷40=3.75 → 3.8以上 | 4-1=3 → 3人以上 |
190人 | 190÷40=4.75 → 4.8以上 | 5-1=4 → 4人以上 |
230人 | 230÷40=5.75 → 5.8以上 | 6×2/3=4 → 4人以上 |
270人 | 270÷40=6.75 → 6.8以上 | 7×2/3=4.666 → 5人以上 |
(3)利用者数の算定等について
利用者数は、前3月の平均値とする(新規指定・再開時は推定値)※平均値=前3月の歴月ごとの実利用者数の合計÷3
通院等乗降介助のみを利用した利用者は、0.1人として計算する。
同一の事業所が障がい者に係る居宅介護等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の指定を受けている場合は、次のいずれかの方法により計算する。
(1)介護保険の訪問介護の利用者数と障がい者に係る居宅介護等(重度訪問介護については利用者数が10人以下の場合に限る)の利用者数を合計し、40人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置
(2)介護保険の訪問介護の利用者数と障がい者に係る居宅介護等の利用者数を別々に合計し、それぞれの基準により必要となるサービス提供責任者の員数の合計数以上を配置
(4)次の全ての要件を満たす事業所については、サービス提供責任者の員数を利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。
- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置すること
- サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置していること。具体的には、当該主として従事する者が当該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が1月当たり30時間以内であること
- サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われていること。具体的には、基準上サービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られていることが必要である。例えば、以下のような取組のいずれかが行われていること。
- 訪問介護員の勤務調整(シフト管理)について、業務支援ソフトなどの活用により迅速な調整を可能としている。
- 利用者情報(訪問介護計画やサービス提供記録等)について、タブレット端末やネットワークシステム等のIT機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としている
- 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(主担当や副担当を定めている等)を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時にサービス提供責任者が補完することを可能としている
☆☆基準上サービス提供責任者が行う業務として規定されているもの☆☆
- 訪問介護計画の作成・変更に関する業務
- 訪問介護の利用申込みに係る調整業務
- 利用者の状態変化やサービスに関する意向を定期的に把握する
- サービス担当者会議への出席等により居宅介護支援事業者等と連携を図る
- 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く)に対し、具体的な援助目標・援助内容を指示するとともに、利用者の状況について情報を伝達する
- 訪問介護員等の業務の実施状況を把握する
- 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施する
- 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施する
- その他サービス内容の管理について必要な業務を実施する
<サービス提供責任者が兼務可能な職種>
- 訪問介護の管理者
- 同一事業所が障がい者に係る居宅介護等の指定を受けている場合は、当該居宅介護等のサービス提供責任者
- 同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務
- 同一敷地内の夜間対応型訪問介護事業所の職務
2 訪問介護員等の配置基準
訪問介護員等は、常勤換算方法で2.5以上の配置が必要。この場合、次の事項に留意すること。
- 管理者と兼務する場合は、管理者として勤務する時間を除くこと
- サービス提供責任者としての時間も勤務時間にカウントできる(サービス提供責任者として常勤専従で勤務していれば「1」としてカウント)
- 1人の職員について、常勤換算で評価できるのは「1」が最大
- 利用者がいない場合であっても2.5以上の人員を確保する必要がある
- 同一事業所が障がい者に係る居宅介護等の指定を受けている場合は、居宅介護等に従事した時間も算入しても差し支えない