介護タクシー事業

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介護タクシー事業

「介護タクシー」とは、道路運送法上の旅客自動車運送事業許可のうち「福祉輸送事業・介護事業」に限定された許可事業を指します。

この「介護タクシー」には、①介護保険が適用される場合、②介護保険が適用されない場合 があります。

また、法律上の分類としては大きく分けて

①一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)【道路運送法第4条】

②特定旅客自動車運送事業(介護事業)【道路運送法第43条】

③自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可)【道路運送法第78条3号】

の3種類に分けることができます。

介護保険の適用が受けられる介護タクシー事業を経営するには、都道府県等の指定を受けた介護サービス事業者等(指定介護サービス事業者)が、自社の提供する介護サービスと連動した輸送事業を実施する必要があります。介護タクシー事業は複雑な行政手続きを経てようやく開始することができるのです。

 

【介護タクシー事業許可の要件】

1、人に関する要件

□事業計画に見合った運転手が確保されており、2種免許を保有している。

□事業に使用する車両が5台以上の場合は、資格を保有した運行管理者・整備管理者を選任しなければならない。

□事業者(事業者が法人の場合は役員)が欠格事由に該当していないこと。

□セダン型等の一般車両を使用する場合には、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務すること。

・ケア輸送サービス従事者研修を修了していること

・介護福祉士の資格を有していること

・訪問介護員の資格を有していること

・居宅介護従業者の資格を有していること

2、車両に関する要件

□介護タクシー事業に使用する自動車は1台以上

□車両は福祉自動車もしくはセダン型等の一般車両のどちらでも可能。

3、使用する施設に関する要件

営業所

□営業区域内にあること

一般乗用旅客自動車運送事業には、貨物自動車運送事業にはない営業区域の制限があるので注意が必要です。営業区域は府県を単位とし、営業区域内に営業所を設置することが必要です。

□事業者に3年以上の使用権限がある

□建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に適合していること

□事業計画に見合った規模であること

休憩・仮眠・睡眠のための施設

□営業所又は車庫に併設されている(併設でない場合は、車庫・営業所いずれからも2㎞以内)

□事業計画に見合った規模であること

□他の用途の使用場所と明確に区別されている

□運転者が休憩・仮眠・睡眠を行うときには、いつでも資料することができること

□事業者に3年以上の使用権限があること。3年未満の場合は自動更新の定めがあること

□建築基準法、都市計画法、消防法、農地等の関連法令に適合していること

車庫

□営業所に併設されている(併設できない場合は、車庫と営業所の距離は2㎞以内)

□車両と車庫の境界の間隔が50cm以上ある。車両と車両の間隔が50cm以上ある。

□他の用途の使用場所と明確に分かれている

□車両の出入に支障のない構造である

□車庫に接している道路が車両制限令に違反していない

□事業者に3年以上の使用権限があること。3年未満の場合は自動更新の定めがあること

4、財産に関する要件

□自己資金の額が、次のア・イの要件を満たしていること

ア、所要資金(事業を開始するために必要な資金)の50%以上

イ、事業開始当初に要する資金(2か月分の運転資金)の100%以上

5、その他

□損害賠償能力があること(対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入している)

□指導主任者の選任の必要あり

 

【介護タクシー事業許可申請から運輸開始までの流れ】

1、必要な書類の準備

「人的要件」「設備要件」「財産要件」などの各要件を調査確認しながら必要な書類を作成準備していきます。

2、事業を行う管轄の運輸局へ申請書を提出

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可(4条許可)の場合、許可申請書の提出後に法令試験を受験し合格しなければ後の手続きにすすめません。特定旅客自動車運送事業許可(43条許可)の場合は法令試験の受験は不要です。

※43条許可の場合は、許可申請時において「訪問介護事業所」or「居宅介護事業所」の指定を受けていることが前提になります。

3、運輸局での書類審査

3か月程の審査期間となります。

4、許可書の交付

申請内容が審査基準をクリアすれば許可証が交付されます。

許可証には条件が記載されていますので内容の確認が必要です。

5、許可証受領後に必要な主な手続き

□登録免許税の納付…登録免許税3万円の納付書が渡されますので、納付期日までに納付します。

□運転手は自動車事故対策機構において適正診断を受診

□アルコールチェッカーや帳簿類の備付け

□運行管理者・整備管理者選任届の提出。車両5台以上の自動車を使用する場合、運輸開始までに選任届を提出

□営業所への運賃・料金の公示。運送約款の公示。

□車両を新規・移転登録又は変更登録の手続き(所有車両を事業に使用する場合は、自家用ナンバーから事業用ナンバーへの変更が必要です)。車両登録には、支局の輸送担当が経由印を捺印した事業用自動車等連絡書が必要です。

□申請車両の登録、タクシーメーターの取付け(タクシーメーターを使用する場合)、その他車両や車両内に運賃料金など掲示物の設置。運送約款認可申請はタクシーメーターを設置しない場合に必要です。

□任意保険の加入

□労働保険、社会保険の加入

6、運輸開始届の提出

運輸開始後30日以内に、自動車検査証のコピー等を添付し運輸開始届を支局に提出します。

ぶらさがり許可(自家用自動車有償運送許可)の申請は運輸開始届の提出後になります。

7、都道府県等へ通院等乗降介助算定の届出書を提出

訪問介護事業や居宅介護事業の指定を受けている事業所は、「通院等乗降介助」の加算を算定できるようにするために届出書を提出します。

介護タクシーには、上記のように一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)特定旅客自動車運送事業(43条許可)かで手続きの流れが異なりますので、介護タクシー事業をはじめたい方や事業者様におかれましては、まずどちらの介護タクシーを行いたいのか?などを検討していく必要があります。

また、介護タクシー事業を開始した後も、輸送実績の報告書や自動車事故の報告書など必要な書類を提出していかなければなりません。介護タクシー事業をはじめたい方や事業者様はまずはお気軽にご相談ください。