重度障がい者支援加算

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重度障がい者支援加算

「重度障がい者支援加算」については、施設入所支援、短期入所、共同生活援助で認められていましたが、平成30年度の障がい福祉サービス等報酬改定において「生活介護」でも重度障がい者支援加算が認められるようになりました。同じ「重度障がい者支援加算」という名称であっても報酬単価や算定要件が若干異なる部分もありますので注意しましょう。

重度障がい者支援加算の報酬単価(平成30年度改正)

  1. 体制を整えた場合・・・7単位/日(体制加算)
  2. 支援を行った場合・・・180単位/日(個別加算)
  3. 2のうち、加算の算定を開始した日から起算して90日以内・・・+700単位(個別加算)

必要な研修の種類

■実践研修

・強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)

・行動援護従事者養成研修

■基礎研修

・強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)

・重度訪問介護従業者養成研修(行動障がい過程)

・行動援護従業者養成研修

重度障がい者支援加算の算定要件

① 実践研修修了者により支援計画シート等の作成を行う体制を整えている旨を届出ていること。

  • 実践研修修了者はサービス管理責任者が兼ねても可能。実践研修を修了していること。

② 生活介護において看護職員or生活支援員の指定基準で必要となる人数と人員配置体制加算により配置される人員に加えて基礎研修修了者を配置すること。

  • 加配された人は常勤換算に含めることはできない。

③ 強度行動障がいを有する者が利用していること。

④ 実践研修修了者の作成した支援計画シートに基づき基礎研修修了者が強度行動障がいを有する者に対して施設入所支援の時間帯に個別の支援を行った場合。

  • 基礎研修修了者1人につき利用者5人まで

⑤ 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について実践研修修了者の作成した支援計画シートに基づき基礎研修修了者が強度行動障がいを有する者に対して個別の支援を行った場合。

上記の

①②③を満たす・・・7単位/日

①②③④を満たす・・・180単位追加/日

①②③④⑤を満たす・・・700単位追加/日

生活介護における重度障がい者支援加算の注意点

  • 施設入所支援における重度障がい者支援加算においては、強度行動障がい支援者養成研修の研修受講計画を作成することで足りるとする経過措置が平成31年3月31日まで認められているが、生活介護における重度障がい者支援加算においてはそのような経過措置は認められていない。
  • 利用者が強度行動障がいを有るか否かは、高度な個人情報でもあることから利用者本人とそのご家族の了解を得て、個別に支給決定権者に確認するべきである。
  • 強度行動障がいを有する利用が多くても、算定できる人数は、基礎研修修了者が支援した人数による。基礎研修修了者1人につき利用者5人まで。
  • 個別の支援の評価として配置すべき基礎研修修了者については、指定基準及び生活介護の人員配置体制加算により配置される人員に加えて1日4時間程度配置する必要があり、その時間については、指定基準上配置すべき職員の常勤換算上の勤務時間等に含むことはできない。
  • 支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人物であってもよいが、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があるため、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれない。つまり、実践研修修了者と基礎研修修了者が同じ者の場合で、実践研修修了者が支援計画シートを作成する時間帯と基礎研修修了者が個別支援する時間帯は別々にする必要がある。
  • 支援計画シート等の作成は個別加算の対象となる利用者分のみで差し支えないが、強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。

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